キャリアアップ助成金について
キャリアアップ助成金とは
契約社員、パート・アルバイト、派遣社員といった、いわゆる非正規雇用労働者 の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。ここではキャリアアップ助成金のいくつかのコースのうち、【正社員化コース】【障害者正社員化コース】【短時間労働者労働時間延長コース】の3つの代表的なコースをご案内いたします。
正社員コースとは
有期雇用労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等へ転換等した場合に助成する「正社員化コース」です。
就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成金が支給されます。
1 支給額
1人当たりの助成額は以下のとおりです。
中小企業 | 有期雇用労働者57万円/ 無期雇用労働者 28万5,000円 |
大企業 | 有期雇用労働者42万7,500円/ 無期雇用労働者 21万3,750円 |
1年度1事業所当たりの支給申請上限人数20名
2 加算額
1人当たりの加算額は以下のとおりです。
措置内容 | 有期雇用 労働者 |
無期雇用 労働者 |
---|---|---|
① 派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用する場合 | 28万5,000円 | |
② 対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合 | 95,000円 | 47,500円 |
③ 人材開発支援助成金の訓練修了後に正社員化した場合 | 95,000円 | 47,500円 |
④ うち、自発的に職業能力開発訓練 または定額制の訓練修了後に正社員化した場合 |
11万円 | 55,000円 |
⑤「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回のみ) | 95,000円 (大企業71,250円) |
障害者正社員化コースとは
より安定度の高い雇用形態への転換等を通じた障害者の職場定着を目的とした、障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等へ転換した事業主に対して助成される制度です。
支給額
( )内は中小企業以外の額
支給対象者 | 措置内容 | 第1期支給額 | 第2期支給額 | 支給総額 |
---|---|---|---|---|
重度身体障害者、 重度知的障害者 および精神障碍者 |
有期雇用から 正規雇用への転換 |
60万円 (45万円) |
60万円 (45万円) |
120万円 (90万円) |
有期雇用から 無期雇用への転換 |
30万円 (22.5万円) |
30万円 (22.5万円) |
60万円 (45万円) |
|
無期雇用から 正規雇用への転換 |
30万円 (22.5万円) |
30万円 (22.5万円) |
60万円 (45万円) |
|
重度以外の身体障害者 重度以外の知的障害者、 発達障害者、 難病患者、 高次脳機能障害と診断された者 |
有期雇用から 正規雇用への転換 |
45万円 (33.5万円) |
45万円 (34万円) |
90万円 (67.5万円) |
有期雇用から 無期雇用への転換 |
22.5万円 (16.5万円) |
22.5万円 (16.5万円) |
45万円 (33万円) |
|
無期雇用から 正規雇用への転換 |
22.5万円 (16.5万円) |
22.5万円 (16.5万円) |
45万円 (33万円) |
支給対象者1人あたり、上記の額を支給します。
支給対象期間1年間のうち、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期といいます。
ただし、この支給額が、各々の支給対象期における労働に対する賃金の額を超える 場合には、当該賃金の総額を上限額とします。
短時間労働者
労働時間延長コースとは
短時間労働者労働時間延長コースは、パート社員やアルバイト職で勤めている短時間労働者の週所定労働時間を延長し、社会保険適用の範囲内になった場合に助成されるコースです。
支給額
1人当たりの助成額は以下のとおりです。
①週所定労働時間を3時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合
3時間以上延長 | |
---|---|
中小企業 | 23万7,000円 |
大企業 | 17万8,000円 |
②労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給を昇給し、新たに社会保険を適用した場合
1時間以上2時間未満延長(10%以上増額) | 2時間以上3時間未満延長(6%以上増額) | |
---|---|---|
中小企業 | 5万8,000円 | 11万7,000円 |
大企業 | 4万3,000円 | 8万8,000円 |
①と②合わせて、1年度1事業所当たり支給申請上限人数45名まで
※①は令和6年9月30日までの間、支給額を増額。
※②は令和6年9月30日までの暫定措置。延長時間数に応じて延長時に基本給を増額することで、
手取り収入が減少していないとみなす。